20171025
ベトナムから靴下等を輸入する場合、輸出者から届いた原産地証明書を輸入申告時に提出すれば、関税が免除されます。もちろん、原産地証明書を提出できなければ、通常通り、関税を支払うことになります。
先日、原産地証明書に誤りがあり、訂正をしなければなりませんでした。一旦、発行された文書を訂正又は再発行する場合、正当な理由、証拠となる書類が必要になってきます。そんな理由で、再発行された原産地証明書が、日本に届くのが、輸入申告に間に合うか、本当に微妙でした。唯一、原本が現地にあったことが救いでした。
以前にも同様のことがあり、いろいろと調べていたことを実践してみて、学んだことを書いてみたいと思います。

原産地証明書(C/O)Form-AJ・・・EPA(経済連携協定)において、関税の撤廃・引下げを約束されている場合に必要な書類
輸入申告時に提出しなければ、関税免除にならない。
※申告価格20万円以下は原産地証明不要(関税免除)

⇒許可前引取承認(B.P.承認) 許可の前に荷物を引き取ることができる。
原産地証明書の遅延に、理由は不要 担保必要
税関の相談官の窓口に、電話で問い合わせすれば、何らかの指示をしていただけます。
通関業者によっては、代行して手続きをしてくれるところもあります。
① 銀行担保(2週間くらいかかる)・・・今回は、不適
② 金銭担保(供託書)現金を持ち込んで、申請書を提出すれば、供託書即日発行可能
詳しくは、法務局 供託課 に問い合わせると、丁寧に教えていただけます。
担保額の93%が関税消費税額となるように計算。不足は不可。
<必要なもの>
・申請用紙(法務省HPより供託書の記載例第4保証供託2-(24)EXCELをダウンロードして、タイプ)私は、PDFを印刷して、見本として法務局で記入しましたが、EXCELの方がきれいに仕上がると思います。
・現金(当日交付)、振込み(翌日交付かつ、受け取りに行く必要有)
・登記簿謄本(3か月以内のもの)履歴事項証明書、現在事項証明書OK
受理された供託書原本⇒通関業者に直送

輸入許可後
通関業者より、書類返却を待って、法務局に申請(小切手or振込み1w位)
現金での返却はない
<必要なもの>社長の使いの者として、申請可能(委任状は不要)
・供託原因消滅証明書(供託原因消滅証明申請書)・・・通関業者より返却
・供託金払渡請求書・・・法務局HPより印刷→記入実印押印
・印鑑証明書(返却されない)
・登記簿謄本(3か月以内のもの、返却される)
銀行に現金が振り込まれて、完了。

貿易の仕事は、何事もなく、予定通りいって、当たり前。予期せぬ出来事が起きた時の対応が、重要です。 この記事が、少しでもお役に立てば光栄です。

しかし、これは、あくまで万一遅れそうなときの対処法であって、根本的には、現地のshipperがきちんと書類を提出してくれることが根本的な解決法です。相手をコントロールすることは難しいですが、私は、とりあえず、何をいつまでにメールまたは送付して欲しいかを、一覧表にして守ってほしい旨、お願いしました。その甲斐あってか、次の船積はうまくいきました。今後は、催促をマメにしつつ、対応を考えていくしかないかなぁと思っています。        M.T